相続のお客様へ
遺言は、亡くなったあとのことを、ご自身で決めておくための書面です。「うちには要らない」と思われがちですが、あるかないかで、残されたご家族の負担は大きく変わります。税金の面でも、違いが出ます。
書いておくと、何が変わるのか
決めておける
誰に何を渡すかを、ご自身の意思で決められます。
もめにくい
分け方を話し合いで決める場面が減り、ご家族の間の負担が軽くなります。
手続きが早い
分け方が決まっているので、その後の名義変更や申告が進めやすくなります。
税金の面から見ると
相続税には、「分け方が決まっていること」が条件になっている特例があります。配偶者の税額軽減や、ご自宅の土地の評価を下げる特例(小規模宅地等の特例)です。申告の期限までに取得する人が決まっていないと、いったん特例を使わずに申告して納税し、あとで分け方が決まってから手続きをやり直すことになります。
遺言で「誰が、何を」まで決めておくと、期限までに取得する人が定まり、特例を予定どおり使いやすくなります(割合だけを決めた遺言では、話し合いが要ります)。納税のためのお金を誰がどう用意するかも、先に見通せます。
一つだけ、知っておいていただきたいことがあります。配偶者やお子さん(お子さんがいなければ親)には、法律で守られた最低限の取り分(遺留分)があります。兄弟姉妹にはありません。それを下回る遺言も無効ではありませんが、あとから金銭で請求される可能性があります(遺留分侵害額請求)。遺言を書く前に、分け方と税額と納税のお金を一度並べて見ておくと、安心です。私たちは、その試算をお手伝いします。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作り方 | ご自身で本文を手書き(財産目録はパソコンで作成でき、通帳の写しも使えます。目録の各ページに署名と押印) | 公証人が作成(公証役場) |
| 費用 | かからない | 公証人の手数料がかかる(財産の額による) |
| 保管 | ご自身で保管。法務局の保管制度もある | 原本を公証役場が保管 |
| 確実性 | 形式の不備で無効になることがある | 形式の不備の心配が少ない |
| 亡くなったあと | 家庭裁判所の検認が要る(法務局で保管したものは不要) | 検認は不要 |
自筆証書遺言には、法務局が原本を預かる保管制度があります。紛失や書き換えの心配を減らせ、亡くなったあとの検認も要らなくなります。
書き直せます
遺言は、一度書いたら終わりではありません。気持ちや事情が変わったら、何度でも書き直せます。あとに書いたものが優先されます。「今の考えをいったん形にしておく」くらいの気持ちで向き合うのがおすすめです。
誰に頼むか
- 遺言書の作成(文案づくり・相談)
- 行政書士が担当します。グループのチェルシー行政書士法人をご案内します。
- 公正証書にする
- 公証役場(公証人)で作ります。
- 争いになりそうなとき
- 提携の弁護士をご案内します。
- 税金の面
- 遺言を前提にした相続税の試算、分け方による税額の違い、納税のお金の見通しは、私たちがお受けします。「相続の健診」では、遺言が要るかどうかの整理も含めて、診断書にしてお渡しします。
よくあるご質問
財産が少なくても遺言は要りますか。
書いた遺言を家族に伝えておくべきですか。
遺言を書く前に、税金のことを相談できますか。
相続税のこと、まずは話してみませんか?
ご相談は無料です。「申告が必要かどうか」の一言から、お気軽にどうぞ。
お電話:03-3295-1333(平日10:00〜17:00)