死後の手続き一覧

身近な方が亡くなったあとには、たくさんの手続きが続きます。全部を一度にやる必要はありません。期限のあるものから順に、ひとつずつで大丈夫です。税金の期限は、私たちが管理します。

時系列の一覧

いつまでに手続き主な窓口
7日以内死亡届の提出・火葬許可の申請市区町村役場(葬儀社が代行することが多い)
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失(会社の健康保険は勤務先へ)/世帯主の変更(該当する場合)/年金の受給停止は速やかに(マイナンバーの登録があれば原則不要。未支給の年金の請求は別)市区町村役場・年金事務所
なるべく早く銀行への連絡(口座は凍結されます)/生命保険の請求/公共料金・携帯電話などの解約・名義変更各金融機関・保険会社・各社
3か月以内遺言書の有無の確認(自筆の遺言は家庭裁判所の検認が要る場合があります)/相続人の調査/財産の調査/相続放棄・限定承認をする場合の申述家庭裁判所・司法書士・弁護士
4か月以内亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)=該当する場合税務署・税理士(私たち)
10か月以内相続税の申告・納税=該当する場合。遺産分割協議書・名義変更もここまでに進めておくと特例が使えます税務署・税理士(私たち)
1年以内遺留分侵害額請求をする場合(相続と侵害を知った時から)弁護士
2年以内葬祭費・埋葬料の申請加入していた健康保険
3年以内相続した不動産の名義変更(相続登記=義務)法務局・司法書士

「該当する場合」と書いた手続きは、当てはまるかどうかの判断から専門家の仕事です。期限があることだけ覚えておいて、早めにご相談ください。

税金の期限は、二つ

4か月以内

準確定申告

亡くなった方のその年の所得を、相続人が代わって申告します。年金や給与だけの方は要らないこともあります。要るかどうかの判断から、私たちがお受けします。

10か月以内

相続税の申告

財産が基礎控除を超えるときに必要です。申告が要るかどうかの見当は、無料相談でお伝えします。期限までに取得する人が決まっていると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を予定どおり使えます。

生前から相続税の見込みを知りたい方は「相続の健診」へ →

自分でできるもの・専門家に頼むもの

ご自身でできる

役場の届出、年金・保険の手続き、契約の解約など(窓口で案内してもらえます)。

専門家に頼むことが多い

相続放棄の申述(司法書士・弁護士)、税の申告(税理士=私たち)、遺産分割協議書の作成(行政書士=グループのチェルシー行政書士法人)、不動産の名義変更(司法書士)。

チェックリスト(印刷用)

印刷して、終わった手続きに印をつけていく使い方がおすすめです。すべてが必要なわけではありません。「ありうるもの」の地図として使ってください。

すぐ〜7日以内

  • 死亡診断書のコピーを数枚とっておく(この先の手続きで何度も使います)
  • 死亡届の提出・火葬許可の申請(葬儀社が代行することが多い)
  • 葬儀の手配

〜14日以内

  • 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失の手続き(会社の健康保険は勤務先へ)
  • 世帯主の変更(該当する場合)
  • 年金の受給停止(速やかに。未支給の年金があれば、あわせて請求)

落ち着いたら、早めに

  • 銀行への連絡(口座は凍結されます。必要に応じて残高証明の取得)
  • 生命保険の請求(受取人から保険会社へ)
  • 葬祭費・埋葬料の申請(加入していた健康保険へ。期限は2年)
  • 公共料金・電話・インターネットの解約・名義変更
  • クレジットカードの解約
  • 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納
  • サブスクリプション・SNSなど、デジタルの契約の整理
  • 遺族年金など、受け取れる年金の確認(年金事務所へ)

3か月以内

  • 遺言書の有無の確認(自筆の遺言は、家庭裁判所の検認が必要な場合があります)
  • 相続人の調査(戸籍の収集)
  • 財産の調査・財産目録づくり(私たちもお手伝いします)
  • 相続放棄・限定承認をする場合の申述(家庭裁判所。期限があります)

4か月以内

  • 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告。該当する場合=私たち)

10か月以内

  • 遺産分割協議書の作成(行政書士)
  • 相続税の申告・納税(該当する場合=私たち)
  • 預貯金・有価証券の名義変更・解約

その後

  • 相続した不動産の名義変更(相続登記。3年以内=義務)
  • 翌年の確定申告(相続した不動産を売った・貸した場合など)

よくあるご質問

全部やらないといけないのですか。
いいえ。ご事情によって、必要な手続きは変わります。一覧はあくまで「ありうるもの」の地図です。
期限に間に合うか不安です。
期限のあるものから優先順位をつけて進めれば大丈夫です。税金の期限は私たちが管理します。整理からご一緒します。
相続税の申告が要るかどうか分かりません。
無料相談で、おおよその見当をお伝えします。財産の内容が正確でなくても構いません。

相続税のこと、まずは話してみませんか?

ご相談は無料です。「申告が必要かどうか」の一言から、お気軽にどうぞ。

お電話:03-3295-1333(平日10:00〜17:00)