身近な方が亡くなったあとには、たくさんの手続きが続きます。全部を一度にやる必要はありません。期限のあるものから順に、ひとつずつで大丈夫です。税金の期限は、私たちが管理します。
時系列の一覧
| いつまでに | 手続き | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可の申請 | 市区町村役場(葬儀社が代行することが多い) |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失(会社の健康保険は勤務先へ)/世帯主の変更(該当する場合)/年金の受給停止は速やかに(マイナンバーの登録があれば原則不要。未支給の年金の請求は別) | 市区町村役場・年金事務所 |
| なるべく早く | 銀行への連絡(口座は凍結されます)/生命保険の請求/公共料金・携帯電話などの解約・名義変更 | 各金融機関・保険会社・各社 |
| 3か月以内 | 遺言書の有無の確認(自筆の遺言は家庭裁判所の検認が要る場合があります)/相続人の調査/財産の調査/相続放棄・限定承認をする場合の申述 | 家庭裁判所・司法書士・弁護士 |
| 4か月以内 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)=該当する場合 | 税務署・税理士(私たち) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税=該当する場合。遺産分割協議書・名義変更もここまでに進めておくと特例が使えます | 税務署・税理士(私たち) |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求をする場合(相続と侵害を知った時から) | 弁護士 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の申請 | 加入していた健康保険 |
| 3年以内 | 相続した不動産の名義変更(相続登記=義務) | 法務局・司法書士 |
「該当する場合」と書いた手続きは、当てはまるかどうかの判断から専門家の仕事です。期限があることだけ覚えておいて、早めにご相談ください。
税金の期限は、二つ
4か月以内
準確定申告
亡くなった方のその年の所得を、相続人が代わって申告します。年金や給与だけの方は要らないこともあります。要るかどうかの判断から、私たちがお受けします。
10か月以内
相続税の申告
財産が基礎控除を超えるときに必要です。申告が要るかどうかの見当は、無料相談でお伝えします。期限までに取得する人が決まっていると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を予定どおり使えます。
自分でできるもの・専門家に頼むもの
ご自身でできる
役場の届出、年金・保険の手続き、契約の解約など(窓口で案内してもらえます)。
専門家に頼むことが多い
相続放棄の申述(司法書士・弁護士)、税の申告(税理士=私たち)、遺産分割協議書の作成(行政書士=グループのチェルシー行政書士法人)、不動産の名義変更(司法書士)。
チェックリスト(印刷用)
印刷して、終わった手続きに印をつけていく使い方がおすすめです。すべてが必要なわけではありません。「ありうるもの」の地図として使ってください。
すぐ〜7日以内
- 死亡診断書のコピーを数枚とっておく(この先の手続きで何度も使います)
- 死亡届の提出・火葬許可の申請(葬儀社が代行することが多い)
- 葬儀の手配
〜14日以内
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失の手続き(会社の健康保険は勤務先へ)
- 世帯主の変更(該当する場合)
- 年金の受給停止(速やかに。未支給の年金があれば、あわせて請求)
落ち着いたら、早めに
- 銀行への連絡(口座は凍結されます。必要に応じて残高証明の取得)
- 生命保険の請求(受取人から保険会社へ)
- 葬祭費・埋葬料の申請(加入していた健康保険へ。期限は2年)
- 公共料金・電話・インターネットの解約・名義変更
- クレジットカードの解約
- 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納
- サブスクリプション・SNSなど、デジタルの契約の整理
- 遺族年金など、受け取れる年金の確認(年金事務所へ)
3か月以内
- 遺言書の有無の確認(自筆の遺言は、家庭裁判所の検認が必要な場合があります)
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 財産の調査・財産目録づくり(私たちもお手伝いします)
- 相続放棄・限定承認をする場合の申述(家庭裁判所。期限があります)
4か月以内
- 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告。該当する場合=私たち)
10か月以内
- 遺産分割協議書の作成(行政書士)
- 相続税の申告・納税(該当する場合=私たち)
- 預貯金・有価証券の名義変更・解約
その後
- 相続した不動産の名義変更(相続登記。3年以内=義務)
- 翌年の確定申告(相続した不動産を売った・貸した場合など)
よくあるご質問
全部やらないといけないのですか。
いいえ。ご事情によって、必要な手続きは変わります。一覧はあくまで「ありうるもの」の地図です。
期限に間に合うか不安です。
期限のあるものから優先順位をつけて進めれば大丈夫です。税金の期限は私たちが管理します。整理からご一緒します。
相続税の申告が要るかどうか分かりません。
無料相談で、おおよその見当をお伝えします。財産の内容が正確でなくても構いません。
相続税のこと、まずは話してみませんか?
ご相談は無料です。「申告が必要かどうか」の一言から、お気軽にどうぞ。
お電話:03-3295-1333(平日10:00〜17:00)