親御さんが住まなくなった実家をどうするか。相続のご相談の中でも、いちばん多いお悩みの一つです。急いで決める必要はありませんが、放っておくと選択肢が減っていきます。税金の面でも、持ち方と手放し方で結果が変わります。
住まなくなった家で、起きること
管理の手間
換気・草取り・郵便物。通いの負担は思ったより大きいものです。
費用はかかり続ける
固定資産税や光熱費の基本料金は、住んでいなくても続きます。管理が行き届かず、市区町村から勧告を受けると、固定資産税の軽減が外れることがあります。
家は傷む
人が住まない家は傷みが早く、傷むほど貸す・売るが難しくなります。
ご近所のこと
草木や建物の状態は、近隣との関係にも関わります。
選択肢は、大きく四つ
| 選択肢 | 考えること | 相談することになる相手 |
|---|---|---|
| 住む | 誰が住むか。リフォームの要否 | 建築・リフォーム会社 |
| 貸す | 借り手がつく立地か。管理を誰がするか | 不動産会社 |
| 売る | いつ・いくらで。名義の整理が先に必要 | 不動産会社・司法書士 |
| そのまま持つ | 管理を誰がするか。いつまで持つか | ご家族での話し合い |
どの道を選ぶ場合も、名義(登記)がご本人のままかどうかで進め方が変わります。まず現状を確かめるところから、ご一緒します。
名義のこと
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、相続で不動産を取得したと知った日から三年以内に申請する義務があります。正当な理由なく放っておくと、過料の対象になることがあります。過去に相続した家で名義がそのままのものも対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。すぐに分け方が決まらないときのために、相続人であることだけを先に届け出る方法(相続人申告登記)もあります。手続きは提携の司法書士をご案内します。
相続人が複数いるなら、先に決めておきたいこと
- その家を「誰が引き継ぐか」「共有にするか」 共有にすると、その後の売却に全員の同意が要り、貸すにも共有者の多数の合意が要ります。
- 管理の分担と費用の負担 決めないままだと、近くに住む一人に負担が集中しがちです。
税金の面から見ると
相続のとき、住む予定の家なら、土地の評価を大きく下げられる特例があります(小規模宅地等の特例)。住まずに売るなら、亡くなった方が一人で住んでいた家を売ったときの特別控除や、相続税の一部を売った家の経費にできる特例があります。どれも、要件と期限があります。数字と要件は、読み物「実家を相続したときの税金」にまとめました。ご自身の場合にどれが使えるかは、面談で確かめます。
よくあるご質問
まだ親が元気なうちに相談してもいいですか。
売るかどうか決めていなくても相談できますか。
名義が祖父のままです。
相続税のこと、まずは話してみませんか?
ご相談は無料です。「申告が必要かどうか」の一言から、お気軽にどうぞ。
お電話:03-3295-1333(平日10:00〜17:00)