遺言のこと

相続のお客様へ

遺言は、亡くなったあとのことを、ご自身で決めておくための書面です。「うちには要らない」と思われがちですが、あるかないかで、残されたご家族の負担は大きく変わります。税金の面でも、違いが出ます。

書いておくと、何が変わるのか

01

決めておける

誰に何を渡すかを、ご自身の意思で決められます。

02

もめにくい

分け方を話し合いで決める場面が減り、ご家族の間の負担が軽くなります。

03

手続きが早い

分け方が決まっているので、その後の名義変更や申告が進めやすくなります。

税金の面から見ると

相続税には、「分け方が決まっていること」が条件になっている特例があります。配偶者の税額軽減や、ご自宅の土地の評価を下げる特例(小規模宅地等の特例)です。申告の期限までに取得する人が決まっていないと、いったん特例を使わずに申告して納税し、あとで分け方が決まってから手続きをやり直すことになります。

遺言で「誰が、何を」まで決めておくと、期限までに取得する人が定まり、特例を予定どおり使いやすくなります(割合だけを決めた遺言では、話し合いが要ります)。納税のためのお金を誰がどう用意するかも、先に見通せます。

一つだけ、知っておいていただきたいことがあります。配偶者やお子さん(お子さんがいなければ親)には、法律で守られた最低限の取り分(遺留分)があります。兄弟姉妹にはありません。それを下回る遺言も無効ではありませんが、あとから金銭で請求される可能性があります(遺留分侵害額請求)。遺言を書く前に、分け方と税額と納税のお金を一度並べて見ておくと、安心です。私たちは、その試算をお手伝いします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言公正証書遺言
作り方ご自身で本文を手書き(財産目録はパソコンで作成でき、通帳の写しも使えます。目録の各ページに署名と押印)公証人が作成(公証役場)
費用かからない公証人の手数料がかかる(財産の額による)
保管ご自身で保管。法務局の保管制度もある原本を公証役場が保管
確実性形式の不備で無効になることがある形式の不備の心配が少ない
亡くなったあと家庭裁判所の検認が要る(法務局で保管したものは不要)検認は不要

自筆証書遺言には、法務局が原本を預かる保管制度があります。紛失や書き換えの心配を減らせ、亡くなったあとの検認も要らなくなります。

書き直せます

遺言は、一度書いたら終わりではありません。気持ちや事情が変わったら、何度でも書き直せます。あとに書いたものが優先されます。「今の考えをいったん形にしておく」くらいの気持ちで向き合うのがおすすめです。

誰に頼むか

遺言書の作成(文案づくり・相談)
行政書士が担当します。グループのチェルシー行政書士法人をご案内します。
公正証書にする
公証役場(公証人)で作ります。
争いになりそうなとき
提携の弁護士をご案内します。
税金の面
遺言を前提にした相続税の試算、分け方による税額の違い、納税のお金の見通しは、私たちがお受けします。「相続の健診」では、遺言が要るかどうかの整理も含めて、診断書にしてお渡しします。

よくあるご質問

財産が少なくても遺言は要りますか。
財産の多い少ないより、「分け方を話し合いで決める負担を残すかどうか」の問題です。ご事情をうかがって一緒に考えます。
書いた遺言を家族に伝えておくべきですか。
保管場所が分からないと使われないことがあります。伝え方も含めてご相談ください。
遺言を書く前に、税金のことを相談できますか。
はい。分け方で税額がどう変わるか、納税のお金はどう用意するかを先に試算します。そのうえで、作成は行政書士へおつなぎします。

相続税のこと、まずは話してみませんか?

ご相談は無料です。「申告が必要かどうか」の一言から、お気軽にどうぞ。

お電話:03-3295-1333(平日10:00〜17:00)